3月13日、宅地建物取引士の更新のため、一日研修を受けて参りました。
宅地建物取引士は、宅地建物取引業者が行う仲介・売買・賃貸等において、唯一「重要事項作成及び重要事項説明」が可能な者であり、資格のないものが「重要事項作成及び重要事項説明」を行う事は出来ません。そして、不動産業務に従事する5人に1人以上の宅地建物取引士を必ず置かなければなりません。つまり更新し忘れると、業務が出来なくなります。一切の言い訳は出来ません。という事で、しっかりと講習を受けて参りました。
講習の内容は、
- 民法等関係法令と紛争事例及び実務上の留意事項
- 宅地建物取引士の使命と役割に関する事項
- 法令改正並びに実務上の留意事項
- 税制改正と紛争事例及び実務上の留意事項
5年毎の更新という事で、やはりその間の法令の改正点と、ここ最近で特に注意しておかなければならない事例を中心に、講習が行われました(と感じました)。
講師は、弁護士の先生、不動産取引推進機構の先生、税理士の先生で、全日本不動産協会神奈川県本部において行われました。
内容についても、とても興味深いものなので、これは後々書いて行きたいと思います。
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