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12月12日に、平成26年度の与党税制改正大綱が発表になりました。
消費税関連を含む様々な内容が盛り込まれておりますので、マスコミ等でも、まだまだ大きくは取り上げられておりませんが、不動産を購入されようとする方においては、ちょっと気になる内容が入っております。
それは、
【住宅ローン減税築後年数緩和要件・引渡し後是正工事】についてです。
既存住宅(中古住宅)のうち、特に築20年を超えるものについて、従前の内容では、引渡しを受ける前までに、耐震適合証明書を取得しなければ、その他の条件が合致しても、住宅ローン減税が適用になることは、ありませんでした。
つまり、引渡しを受けた後に、買主様が自分で是正工事などして、耐震適合証明を取ったとしも、それでは、遅いとばかりに、適用されなかったのです。
それが、法案が国会で可決されればという条件つきですが、売買契約から残代金決済(引渡し)日=取得日までに、申請をし、入居前までに、リフォーム(耐震改修工事)を完了して※一定の要件を満たしていれば、いわゆる住宅ローン減税等が受けられるようになるかもしれないのです。
実現されれば、特に一戸建てをご検討の方にとっては、減税分を見越して、予算を上げられれば、選択肢が増えるかも知れませんね。
注)
※上記一定の要件について、既存住宅購入に関しての場合についてのみ補足しておきます。
- 主として居住の用に供すること
- 床面積50平方メートル以上
- 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
この下線部分について、住宅取得の時期までに、適合していなければならなかった(=売主様が工事を完成させて引き渡す必要がった)ところを下の図のような流れでOKになるということです。
適用イメージ
※詳細についてはお伝えしなければならないこともありますので、お問合せください。
- 住宅の新築・取得、及び住宅の取得とともにする敷地の取得にともなう償還期間10年以上の年末残高のある借入金等 がある。
- 合計所得金額 3,000万円以下
- 住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除と選択
等の要件及び証明書等が確定申告時に必要となります。
詳しくは、ご連絡下さい。もう少しわかりやすくご説明させて頂きます。
住宅ローン減税とは、住宅借入金等特別控除のことを言います。国税庁のホームページ等もご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
平成26年度 与党税制改正大綱 住宅ローン減税部分
P.29
3 土地・住宅税制
(前略)
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
(注1)本措置は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
以下略
“国税庁のホームページより引用”
カテゴリ: 不動産コラム