より安全な方向に向かう建築指導

不動産コラム

眺望の良い物件の注意点

快適な暮らしをしたいと思った時、眺望・見晴らしの良い不動産がいいなぁと思うことはありませんか。私も、富士山が見えたり、丹沢山系に沈む夕日を眺めたりするのが好きです。ここ麻生区でも、富士山が見える物件がたまに売りに出されますが、個人的には飛びつきたい心境になったりします(笑)天窓を開けたら見えるようになるんじゃないかと、工事の見積もりを取ろうと思っていたりします。

一戸建ての物件で、そういう眺望の良い物件を探そうとすると、8割以上は、擁壁や階段という難問?が待ち構えています。難問は言い過ぎですが、非常にお金のかかる問題ですので、是非注意しておいて下さい。

階段

弱点・注意 対策等
車椅子 補助の方がいれば階段用の車椅子で引き上げる事も出来ます。
滑りやすい 滑り止めの施工・手すりの設置
しんどい 足腰の鍛錬、健康の為と思って下さい。
自動車 道路が階段の場合は、難しいです。

擁壁・崖

弱点・注意 対策等
崩れ 適正な擁壁工事を行う。現況にひび割れ、はらみ等が無いか確認をします。
法律 宅地造成等規制法の範囲内の物件は、2m以上の切土または1m以上の盛土を伴う崖を生じる造成工事等は許可等が必要です。
(川崎市は市域のうち約42%の範囲を指定)
違法性 適正になされた工事であるのかどうかの確認は、検査済証・宅地造成等工事許可証、工作物等の建築確認書類(地下車庫がある場合)、開発登録簿、などの書類を、所有者または役所の建築審査課等の部署で確認します。不動産屋の担当者が宅地建物取引主任者(宅建士)であれば、たいてい何が重要か教えてくれます。

例え頑丈に見える立派な擁壁であっても、許可を得ずに作った擁壁がある場合、建て直しの際、全部壊して許可を受けて作り直すということが必要になってきます。そして擁壁工事は結構お金がかかります。芝を貼ることで対応できるものであれば、リーズナブルなのですが、広さが必要になります。

M市では、昨年の土砂崩れによる災害から、建築確認時の内容がより厳格になりました。
以前は、下図の赤い部分の擁壁が許可を受けていない場合であっても、建物の基礎が安息角の中に入っていれば、いろいろな条件のもと許可が受けられたケースも多かったのです。
今は、この場合、施主・施工業者が万一の場合責任を取るという念書を役所に提出し、かつ、赤い部分の擁壁に大きなヒビや崩れなどが出てきた場合、「強制的に擁壁所有者の負担でやり直しをさせることがあります」という見解になっているのです。因みにY市では、安息角の範囲内に基礎が入ってくるという基準は、条件が満たせばOKなのだそうです。

20150125-1

※宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的としています。(部分抜粋)

法令や建築の指導指針は、行政単位で、微妙に違って来ますので、確認は必要ですが、眺望の良い一戸建ては、魅力が大きい分、注意も必要ということですね。

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