共有名義のメリットとデメリット

共有名義のメリットとデメリット(3)

不動産コラム

共有名義のメリットとデメリット

共有名義のメリットとデメリット(1)のところで述べましたように、大原則は出資割合によって共有持分を決めます。

共有名義にする際の注意点

1.お金の出どころにより持分割合を決める? →Yes

奥様が、ご実家からお金を贈与または貸借によって、物件購入のための出資に充当した場合は、奥様の出資割合になります。共有持分をその割合に応じて持たないと贈与税がかかる可能性があります。(相続時清算課税制度を利用する場合など)

2.夫婦間でもお金の貸し借りの契約書が必要?? →Yes

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を利用出来ない、又は利用しない場合で、みかけ上の出資金額と共有持分が異なってしまう場合は、夫婦間でも金銭消費貸借契約書を結び、普段使用している預金口座(借りる方)から貸す方の普段から使用している預金口座へと振込をした方が良いでしょう。・・・それは、本当にお金を借りて、本当に返済しているという国税庁への証明が、他のやり方では明確ではないからです。

3.共有名義にすると、住宅ローンがおりない場合がある?? →Yes

 片方の方に、個人信用情報に金融機関にとって良くない情報が載っている場合などは、住宅ローンがおりない場合があります。
※個人信用情報に金融機関にとって良くない情報=カード等の延滞・事故情報、闇金からのお借入など

4.夫婦、親子以外での共有は御法度?? →Yes

住宅ローンを組む場合は、ご夫婦、親子間以外での共有は、ほぼ認められません。
但し、現金で購入する場合や、相続する場合などでも、兄弟姉妹、叔父叔母甥姪などの親戚関係での共有名義は、止めたほうが良いでしょう。理由は、親戚同士で今は、中が良くても、相続が発生した場合、だんだんと、関係が遠い希薄な方々での共有名義となり、人数も増えていく可能性が高くなります。そうすると、いざ売ろうと思った時に、「売買価格の高低や、今は売りたくない・・・etc」意見が衝突したりして、思うようにいかなくなる事が非常に多く考えられる為です。

5.夫婦間での持分は、税金対策よりも気持ちの問題が大きい?

ご夫婦間で相続が発生した場合、いろいろな優遇制度があり、大きな財産をお持ちな方以外の場合は、離婚時の財産分与(売りやすいをとるか、勝手に売られないをとるか等)の問題の方が大きいと思われます。

但し、平成27年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が縮小されます。
現行は :5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後は:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税を計算する際、不動産だけであれば、土地の評価額を路線価で計算できたり、小規模宅地の特例があったりして、現金で持っているよりは、実質の税額を減らす効果はあります。が、相続税の申告は全て合算して計算しなければなりませんので、ご心配な方は、専門の税理士や相続コンサルタント、相続士、専門のファイナンシャルプランナー、家族信託に強い司法書士の各先生に相談してみて下さい。私からご紹介することも出来ますので、お気軽にご連絡下さいね。

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