共有名義のメリットとデメリット

共有名義のメリットとデメリット(1)

不動産コラム

共有名義のメリットとデメリット

原則は出資割合に応じた持分登記

まず、不動産を購入すると、誰が所有しているのか第三者に対抗できるように、法務局に所有する持分を登記することになります。

  • 自分一人が出資した場合は、単独名義(=100%の持分)となります。
  • 奥様と二人で、ローンも現金も半分づつお金を出し合って(出資といいます)購入すると、持分は2分の1づつとなります。

先ずは、共有名義にする際の考え方、原則です。

不動産を購入する際、ご夫婦等複数人が出資する場合があります。その出資割合に応じて、持分を決めます。これが大原則です。ここを間違えると、ご主人様から奥様への贈与とみなされ、贈与税が課せられることになる場合が出てきます。

この原則をよく頭に入れて頂く中で、将来的な財産分与や、いろいろな減税制度や優遇制度を鑑みながら、持分を考えていきましょう。

次回は、状況毎に例を交えて詳細を、お話していきます。

※最近、政治家さんの金銭消費貸借契約について、いろいろな話題が尽きません。夫婦間や親子間で金銭消費貸借契約を結んで、持分登記をされる場合には、充分気をつける必要があります。「本当に貸し借りなんですよ」と、国税庁さんがわかるような証拠も残しておかないといけません。(詳しくは次回以降に・・・。)

「夫婦間の貸し借りなんて大丈夫だよ!」(←ダメです!!)と、曰われる人まで昔はいましたが、原則に従って、税金のことだけでなく、財産分与(気持ち)や受け継いでいくものについて、考えていきましょう。

ちなみに税金のことについて、以下のページが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm

尚、財産が多く、相続税対策を考えるという方は、税理士さんにご相談下さい。

川崎市麻生区の不動産、株式会社BBTエブリワンズホームへの各種お問い合わせはこちらから

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