広告の中にある真実と注意する点!!
今回は、神奈川県下では面積比率約3%の『第2種中高層住居専用地域』の特徴を見ます。3%といっても、麻生区では約39ha(1haは100m×100m)、多摩区では78ha、宮前区には97haの面積が存在していますので、そこそこ見受けられるかもしれません。
希望の不動産を見つけるにあたって、チラシ広告やインターネット広告等で書かれている物件概要の読み方についての第8弾です。
過去のシリーズもあわせてどうぞ。
- 第1弾:「物件名」「所在地」
- 第2弾:「交通」「価格」「地目」「土地権利」
- 第3弾:「土地面積」「建物面積」「間取り」
- 第4弾:「道路(1)公道編」
- 第5弾:「都市計画・用途地域編(1)第1種低層住居専用地域」
- 第6弾:「都市計画・用途地域編(2)第2種低層住居専用地域」
- 第7弾:「都市計画・用途地域編(3)第1種中高層住居専用地域」
物件概要 ★★★★★
⑤都市計画・用途地域
この項目、かなり重要です!ここで2階建て中心の地域だな!とか、3階建以上も建てられるかも!とか、ドッグカフェの営業ができるかも!などが概ねわかってきます。(但し、条例等でも制限があるので、土地建物購入や建築の際は、不動産屋・建築士・行政関係と深く連携を取る事が大切です)
都市計画・用途地域編(4)第2種中高層住居専用地域
(4)【第2種中高層住居専用地域】
- 【概要】
- 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
- 【イメージ】
- 【特徴(例)】
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- 建築物の高さ・・・・・主に15m以下(川崎市、横浜市)
- 北側の立ち上がり・・・7.5m(川崎市)、7m(横浜市)
- ■川崎市内の第二種中高層住居専用地域では、高さ15m以下の第2種高度地区に指定されています。
- ■横浜市内の第ニ種中高層住居専用地域では、高さ15m以下の第3種高度地区に指定されています。
- ■茅ヶ崎市内の第一種及び第二種中高層住居専用地域では、条例にて日影制限の指定をしているため北側斜線制限については、除外されています。
(行政区により高度地区の内容が異なっていますので、広い範囲で探されている方注意が必要です。また、北側斜線の勾配制限も、川崎市は1.25/1で横浜市は0.6/1というように、勾配制限が2倍前後変わってる場合があります。)
このあたり、もし、土地から建築を目指す方や、戸建てを買って、時期が来たら立て直すという場合は、自分の思った家を建てられるのかどうかに関係してきます。また、南側が空き地だったりすると、今後どのような家が前に建てらるのかを知っておくことは、日当たりを考えて重要に思う方も多いと思います。よくご検討頂ければ幸いです。
- 【建築物の用途制限】
2階建以下かつ床面積の合計が1,500㎡以内の一定の店舗・飲食店等が建築可能です。 - 【建築物の形態等の制限】
川崎市では、建ぺい率60% 容積率は、150%または200%なります。
横浜市では、建ぺい率60% 容積率は、150%となります。
茅ヶ崎市では、建ぺい率60% 容積率は、200%となります。
(川崎市、横浜市、茅ヶ崎市共に角地緩和での建ぺい率10%up等個別要素は除く)
ただし、お店を開きたいという場合は、その他の法令も関わってきますので、お役所さんへの相談は忘れずに・・・です。
まとめ
第2種中高層住居専用地域では、マンション又は、3階建ての戸建てが多く分譲されます。その分1階の日当たりを重視される方は要注意です。
通常、店舗などが多い地域ですので、低層住居専用地域より、利便性を求める方に、より向いた地域だと思います。広告の物件概要欄には、表示義務がないため、書かれていないケースも多いのですが、日影規制についても次回あたりに述べておきたいと思います。日当たり重視の方は、ちょっと気にしてみて下さいね。どのあたりまで規制で日当たりが守られているのかについて書く予定です。
用途制限については非常に細かく区分されています。自治体によっても制限の内容が異なりますので、注意が必要です。各地域の参考データを改めてリンクしておきますので、ご参照下さい。
各地域の参考データ
- 川崎市
- 用途土地等の制限内容
- 横浜市
- 都市計画制限・建築制限について
- 茅ヶ崎市
- 用途地域の現況