ご夫婦共有=共稼ぎの際の注意
ご夫婦での共有名義について考えます。
ご主人様 の収入が圧倒的に多く、奥様が扶養家族に入っている場合。
例として、
物件価格 3,000万円 諸費用 260万円 ご主人様年収 1,000万円 奥様年収 100万円 住宅ローン(ご主人様) 1,500万円 自己資金(現金等) 1,760万円 建物固定資産税評価額 300万円 土地相続税評価額 1,500万円 ご実家から相続されるであろう相続税評価額
ご主人様 4,000万円 奥様 3,000万円 お子様は一人
このような前提で、持分登記を考えていきます。
今回、住宅購入のために使用した総額は3,300万円。ご夫婦で貯めた自己資金のうち、年収比率で推測すると、
ご主人様分1760万円×1,000/1,100=1600(万円)
奥様様分 1760万円×100/1,100=160(万円)
以上から、持分登記は、ご主人様のローンを入れて
ご主人様の持分 3,100/3,260
奥様の持分 160/3,260
と考えます。
ところで、相続時のことを考えた場合、平成27年度より相続税の基礎控除が3,000万円×500万円×(相続人の数)となりますので、
ご実家より引き継いだ額4,000万円合計5,711万円-4,000万円=1,711万円
ご主人様の相続の場合、 1,500×持分3,100/3,260+購入物件評価額 |
1,711万円 |
これに、税率をかけた金額が税額となります。 |
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ちなみに奥様との持分が2:1になっている場合と比較すると約70万円ほど税額に差が出るようです。
実際には、平成27年度より小規模宅地の特例により、土地の面積が330平米以下であれば、建物の評価額の80%が減額されます。上の例ですと、1,500万円が300万円になりますので、相続税対策なら不動産でと言われるのも納得ですね。
次回のコラムは「共有名義のメリットとデメリット(3)」をお届けする予定です。