広告の中にある真実と注意する点!!
希望の不動産を見つけるにあたって、チラシ広告やインターネット広告等で書かれている物件概要の読み方についての第3弾です。
物件概要 ★★★★★
③「土地面積」「建物面積」「間取り」
(7) 土地面積 | 重要度 ★★★★★ 一戸建て・土地の場合の必須事項 |
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登記簿面積で記されていることが多いのですが、実測面積を書いてある場合もあります。 古い土地の場合は特に、登記簿面積と実測面積が違う場合は、非常に多くあります。ご自身が建てようとする面積が建てられない可能性もあります。そのため、契約する前に、実測清算するのかどうか、一定以上の面積の違いが出た場合はどうするのかを、確認または交渉するポイントにしておくことが肝要です。 境界標ポイントを目安にメジャーをあてておくことも必須です。売主様は、「登記簿売買で清算しない」事を望まれることが多いので、買主様にとって、希望の家が建つのかどうか、測量を条件に入れさせてもらえるかどうか?は契約前に確認しておきましょう。 土地面積の中には、擁壁部分や、通路部分等も敷地であれば当然に含まれます。擁壁や通路部分が広いと、数字よりは庭部分が少なかったりしますので、注意しておいたほうが良いです。また、前面道路も狭く大型重機が入らないなどの理由により建築費用が、余計にかかる場合もあります。 |
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(8) 建物面積 | 重要度 ★★★☆☆ 必須事項 |
延床面積は、必須事項になります。いわゆるパンフレット表示になりますので、壁の芯から測った面積が記載されることがほとんどです。 マンションの場合は、一戸建てより壁が厚く、柱が大きくある場合が多いため、思ったより狭く感じる場合もあります。いずれにしても、現地でご自身の感覚でお確かめになるようにして下さい。 また、不動産登記法(登記簿面積と記されます)と、建築基準法で基準が違う為、建物面積も異なる場合があります。吹き抜けやバルコニー等の扱いが違う為等です。 |
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(9) 間取り | 重要度 ★★★★☆ 必須事項 |
一般的に4LDKとか3SLDKと記されるものです。最初の数字は居室(人が居住・執務・娯楽等の目的の為、継続的に使用するお部屋の事をいいます)で、Lがリビング。Dがダイニング。Kがキッチンです。Sは納戸(サービスルーム)です。
この納戸というところですが、これは、建築基準法上の居室に当たらない部屋という場合と、単なる収納の納戸の場合とがあります。 具体的には、居室は、お部屋の面積の1/7以上が窓でなければなりません。14㎡(8.47帖)の居室であれば、窓は合計で2㎡は最低でも必要ということになります。(最低というのは、有効面積を採光補正係数によって計算するため、低い位置にある窓ほど大きく取らなければならないため。尚、天窓であれば3倍の計算をするなどの特例もあります) 実際には、お客様がお住まい後、例えば「寝室として使ってはいけない」などの法令は特にありません。その明るさでOKなのかどうかを確認して、ご購入する際の検討材料に加えて下さい!というものです。 |
今回も長くなってしまい大変恐縮です。
また、注意点を一言二言だけ、述べさせて頂きます。
- 【土地面積】 広くて安い土地は、本当に安い場合もあります。必要以上に恐れないで、よく確認して下さい。
- 【建物面積】 増築可能な場合もありますよ。
- 【 間取り 】 S納戸表示は、意外に使えます!
次回は、道路、都市計画、用途地域の予定です。