希望の不動産を見つけるために⑦
「都市計画・用途地域編(3)第1種中高層住居専用地域」

不動産コラム

広告の中にある真実と注意する点!!

前回から、時間が空いてしまいましたが、神奈川県で3番目に面積比率の大きい(16%)『第1種中高層住居専用地域』の特徴を見ます。

希望の不動産を見つけるにあたって、チラシ広告やインターネット広告等で書かれている物件概要の読み方についての第7弾です。

過去のシリーズもあわせてどうぞ。

物件概要 ★★★★★
⑤都市計画・用途地域

この項目、かなり重要です!ここで2階建て中心の地域だな!とか、3階建以上も建てられるかも!とか、ドッグカフェの営業ができるかも!などが概ねわかってきます。(但し、条例等でも制限があるので、土地建物購入や建築の際は、不動産屋・建築士・行政関係と深く連携を取る事が大切です)

都市計画・用途地域編(3)第1種中高層住居専用地域

(3)【第1種中高層住居専用地域】 

【概要】
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
【イメージ】
第1種中高層住居専用地域
【特徴(例)】
  • 建築物の高さ・・・・・主に15m以下(川崎市、横浜市)
  • 北側の立ち上がり・・・7.5m(川崎市)、7m(横浜市)
  • 川崎市内の第一種中高層住居専用地域では、高さ15m以下の第2種高度地区に指定されています。
  • 横浜市内の第一種中高層住居専用地域では、高さ15m以下の第3種高度地区に指定されています。

(行政区により高度地区の内容が異なっていますので、広い範囲で探されている方注意が必要です。また、北側斜線の勾配制限も、川崎市は1.25/1で横浜市は0.6/1というように、勾配制限が2倍前後変わってる場合があります。)

このあたり、もし、土地から建築を目指す方や、戸建てを買って、時期が来たら立て直すという場合は、自分の思った家を建てられるのかどうかに関係してきます。また、南側が空き地だったりすると、今後どのような家が前に建てらるのかを知っておくことは、日当たりを考えて重要に思う方も多いと思います。よくご検討頂ければ幸いです。

なお、茅ヶ崎市では全市内の定められた用途地域の内、37%が第1種中高層住居専用地域と、最大の規模です。2番目は第1種住居地域の17.1%。

  • 【建築物の用途制限】2階建以下かつ床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗・飲食店等が建築可能です。
  • 【建築物の形態等の制限】川崎市では、建ぺい率60% 容積率は、150%または200%なります。。横浜市では、建ぺい率60% 容積率は、150%となります。(川崎市、横浜市共に角地緩和での10%up等は別)

ただし、お店を開きたいという場合は、その他の法令も関わってきますので、お役所さんへの相談は忘れずに・・・です。

第1種中高層住居専用地域では、マンション又は、3階建ての戸建てが多く分譲されます。その分1階の日当たりを重視される方は要注意です。
駅から近い場合も多く、店舗などが多い地域もありますので、第1種及び第2種低層住居専用地域より、利便性を求める方に、より向いた地域だと思います。

用途制限については非常に細かく区分されています。自治体によっても制限の内容が異なりますので、注意が必要です。各地域の参考データを改めてリンクしておきますので、ご参照下さい。

各地域の参考データ

川崎市
用途土地等の制限内容
横浜市
都市計画制限・建築制限について
茅ヶ崎市
用途地域の現況

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川崎市麻生区の不動産、株式会社BBTエブリワンズホームへの各種お問い合わせはこちらから

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