希望の不動産を見つけるために④
「道路(1)公道編」

不動産コラム

広告の中にある真実と注意する点!!

希望の不動産を見つけるにあたって、チラシ広告やインターネット広告等で書かれている物件概要の読み方についての第4弾です。

道路・都市計画・用途地域と予告してしまいましたが、この「道路」は、特別なので、今回道路編(1)とさせて頂きます。更に(2)へと続きます。
都市計画もいろいろあります。期待して下さっていた方、申し訳ありません。順次掲載していきますが、お急ぎの方はメール・電話等にてお問い合わせ下さい。

物件概要 ★★★★★
④「道路」

道路がなぜ大切か?先ず1番は、建築基準法上の道路に間口2m以上で接した土地でないと、家が新築出来ないからです。軽微なものを除き増改築も出来ません。

(10) 道路 重要度 ★★★★★
一戸建て・土地の場合の必須事項

道路!!!!!です。ビックリマークが5本立つくらい、とにかく道路を最初にみて欲しい!と言いたいほど、重要です。
但し物件概要に記載されている内容では、全然足りません。備考欄等に補足のように記載されている場合や、広告には書かれていない重大なものもありますので、現地を見る時にも注意深くみることが重要です。

先ずは、

  1. 公道
  2. 私道

上記のうち、対象不動産に接している道路がどちらかを見ます。
公か私か一文字違いですが、先ずはこの違いを広告で探して見て下さい。幅員4m以上の公道であれば、8割以上問題はありません。

あえて公道であっても心配点を上げるなら

  • ①建築基準法上の道路でない。(市や国が所有していても建築できない道路の場合もあります。)
  • ②途中の道幅が狭いなど、車が入らない。
  • ③道路が階段である(広告上はわからない事もあります)
  • ④道路占有許可が必要だったり、毎年費用がかかる場合がある。
  • ⑤幅員が4m以下でセットバック※①が必要
  • ⑥その他(高速道路等のみに接している場合は建築不可)

※①セットバックとは、道路は基本4m以上必要という考えのもと、道路中心線から2mの位置まで道路を確保するため、敷地を下げることになります。(対象不動産の面積が減らされます)実際には、対面側がもう下げられない(セットバック出来ない)場合は、一方的にこちらが下がるなど、もう少し細かい規定があります。

①~⑥に該当する場合、価格がかなり安くなるとお考え下さい。
どのくらいの割合かについては、お問い合わせ下さい。

広告上は、公道か私道のどちらかと、幅員程度のことしか書かれていないケースがほとんどです。

不動産屋に聞けば、すぐに教えてくれるか、調べてご連絡することになりますが、自分で調べられる例を記しておきます。

①建築基準法上の道路かどうか?
A.ネット検索で【建築基準法道路種別 川崎市】をenter
川崎市ガイドマップが出てきたら、例えば【川崎市麻生区東百合丘4-1-27】を入力してenter
該当地の前面道路が緑色ならOK 他の色は注意が必要です。
グレーの場合は、かなり危険の要注意です。詳しくは「建築基準法上の道路」の項目でご説明します。
②車が入らないかどうか?
A.現地で確認はもちろんなんですが、最近ではgoogleストリートビューなる便利なものも活用できます。
③道路が階段?
A.②と同じですね。
④道路占有許可が必要だったり、毎年費用がかかる場合がある。
A.前面道路に水路がある場合等チェックが必要です。
公図を見た時、前面道路との間に、別の地番や無地番地がある場合も要注意です。
⑤幅員が4m以下でセットバック※①が必要
川崎市ガイドマップや横浜市マッピー、東京都都市計画情報インターネット提供サービスなどでは、認定路線図や道路台帳などが一部公開されています。現地に行く前の段階で、ある程度調べられますので、遠い、忙しいなどで、なかなか現地に行けない方は、参考に調べてみて下さい。
⑥その他(高速道路等のみに接している場合は建築不可)
①⑤を両方見て下さい。

今日は、道路①【公道】の説明でした。

次回は道路②【私道】です。

道路のシリーズは、
③建築基準法上の道路
④その他の注意点
へと続きます。道路は注意するべき点がたくさんあり、細かくご説明していくと数冊の本になると言われるくらいです。
概略だけではありますが、主な注意点は抑えていますので、是非お読み頂ければ幸いです。

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